(元)従業員が労組に加入し、団体交渉を申し入れてきた

近年、一定の地域等で組織化する「合同労組」(シティ ユニオン)が増えており、解雇や賃金不払い等の問題について、団体交渉を申し入れてくるケースが目立っています。

(当事務所の会社・経営者側の労働問題専門サイト「団体交渉/労働組合対応」ページもご覧ください)

会社側には、団体交渉に応じ、誠実に交渉する義務(誠実交渉義務)がありますので、安易に交渉を拒むことは得策とはいえません。
むしろ、公明正大に団体交渉に臨み、適正な解決を目指すべきと考えます。
(解決事例「本採用拒否をされた従業員が労働組合に加入し団体交渉を申し入れてきた事例」)

誠実交渉義務があるといっても、労働組合の要求を受け入れる義務まではありませんので、積極的に団体交渉を行い、会社の主張を正々堂々と述べるべきです。

事案にもよりますが、交渉機会は一回では終わらず、複数回に及ぶこともあるでしょう。

なお、誠実交渉義務があるといっても、労組が求める交渉日時・場所などをそのまま受け入れなければいけないということもありませんので、その点に関しても会社の要望を主張すべきです。

弁護士は、紛争解決事案の代理職ですので、団体交渉にも会社の代理人弁護士として出席することができます。

団体交渉を申し入れられた場合には、慌てずに弁護士にご相談ください。