離婚協議がまとまらない

様々な原因から離婚協議がまとまらないことがあります。

その場合には、家庭裁判所での離婚調停手続きを利用します。この「離婚調停」は、家庭裁判所での話し合いの手続きです。

この離婚調停でも合意に至らない場合には、あらためて離婚訴訟を提起する必要があります。

離婚時には、法的に以下のようなことを考慮する必要があります。

① 法律上の離婚原因があるか
② 財産分与をどうするか 
③ 慰謝料をどうするか
④ 年金分割をどうするか
⑤ 子の親権をどうするか
⑥ 子の養育費をどうするか
⑦ 子との面会交流をどうするか

それぞれ難しい法律問題となる場合があります。離婚問題で悩まれたら、一度ご相談に来てください。

なお、離婚前の別居時に相手方が生活費などを支払わない場合には、婚姻費用分担請求をすることができますので、この点もご相談ください。

適正な財産分与・慰謝料を請求したい

離婚に伴う財産的給付の主なものとしては、財産分与慰謝料請求があります。

○ 財産分与について
財産分与は、結婚後に夫婦で築いた財産を、離婚時に分割するものです。分割の割合は、多くの場合半分半分となります。

夫婦で築いた財産が対象ですから、結婚前から持っていた財産や、相続で得た財産などは対象になりません。

夫婦で築いた財産であれば、名義は問いません。

簡単にいえば、結婚後から離婚時(別居しているときは別居時)までに貯蓄した財産(不動産や預金など)を二人で分けるということです。ですので、一般的にいえば、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の額は大きくなる傾向にあります。

 
財産分与も、住宅ローン付きの不動産をどう評価するか、将来の退職金をどう評価するかなど難しい問題もありますので、財産分与で悩んだ場合には是非ご相談ください。

 
なお、財産分与請求は、離婚後2年の時効にかかりますので注意が必要です。


○ 慰謝料について
離婚時には、慰謝料を請求する場合も多くあります。

離婚時の慰謝料は、平たくいうと「相手に、婚姻を破綻(はたん)させられたことによって受けた精神的損害(心の傷)の賠償」です。

したがいまして、諸事情を勘案して「相手に、婚姻を破綻させられた」といえることが必要です。典型は、相手の浮気、暴力(言葉の暴力を含む)などですが、それ以外の事情でも総合的にみて「相手に、婚姻を破綻させられた」といえれば、慰謝料の原因はあることになります。
 
よくご質問を受けるのは、
「慰謝料の額」です。慰謝料の額は、精神的損害(心の傷)の額ですので、一概にいくらとはいえません。
相手の行動が悪質と考えられれば慰謝料の額も高額になります。

この点、裁判所は、婚姻期間の長さ、有責性の強さ、年齢・資力その他生活状況などの諸事情を考えて、慰謝料の額を決定しているようです。

例外はあるものの、私の考えでは、離婚時の慰謝料の額としては、
150万円から300万円程度が多いと思います。

裁判になると立証のための証拠が必要となります。不貞行為(浮気)やDVなどの証拠は必ず保存しておいてください
(メール、写真、録音、診断書など

慰謝料も、立証など難しい問題がありますので、是非一度ご相談にいらしてください。


なお、慰謝料請求は、離婚後3年の時効にかかりますので、注意が必要です。

 

婚約していたにもかかわらず、一方的に婚約を破棄された

最近、「婚約破棄」のご相談が多いように思います。
婚約破棄の場合でも慰謝料などの損害賠償請求をすることができる場合がありますので、お困りになられたらご相談にいらっしゃってください。

婚約破棄の主な争点は、①そもそも婚約といえるか、②不当な破棄か、③損害額はいくらか、になります。

① 婚約していたといえるか
この点もなかなか難しい問題です。
式場を予約していた、結納を交わした等の事情があれば、「婚約」は認められますが、結婚をする口約束だけだと、そもそも「婚約」していたといえるかが争いになることがあります。

「婚約」と認められるかは、ケースバイケースだと思いますので、一度お話をお聞かせください。


② 不当な破棄か

婚約を解消した場合でも、正当な理由がある解消であれば、損害賠償責任は生じません。
正当な理由がある場合としては、婚約時に全く知らされていなかった重大な事情が判明したため、婚約を解消した場合などが挙げられます。
一方、結婚直前になって性格の不一致に気付いたため解消した場合などは、正当な理由があるとはいえないでしょう(これもケースバイケースです)。

③ 損害額はいくらか
婚約破棄のときの損害賠償は、慰謝料や結婚生活を予定して出費した額などになります。
また、専業主婦となるため婚約を機に仕事を辞めたような場合には、給与相当額が損害となりますので、額が高額になる傾向にあります。

 

その他

その他にも離婚・男女関係トラブルでお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。

(弁護士ドットコムの解決事例集もご参照ください。解決事例集のページへ)