どうやっても借金を返せなくなってしまった

個人の方がどうやっても借金が返せなくなってしまった場合の方法としては、以下の方法が考えられます。
 
 ① 弁護士に依頼して任意整理する

 ② 破産手続を行う

 ③ 民事再生手続(個人再生手続)を行う
 
上記の①任意整理は、弁護士が貸金業者と個別に交渉をして、返済期間をリスケジュールしたり、将来の利息をカットしてもらったりすることで、経済的な再建を図るものです。

ただし、裁判所の手続きではないため、交渉にも限界がありますし、返済期間を延ばすといっても、おおむね3年程度での完済を求められることになります。

任意整理を行うことが困難な場合には、の破産手続きが考えられます。

破産手続きは、裁判所に破産申立てを行い、法的に債務の免責を目指すものです。
破産申し立てを行い、免責許可がされれば、原則として現時点での借金は返済しなくてもよいことになります(ただし、税金や養育費等の非免責債権があります。また、住宅ローンなどに担保がついている場合には、その住宅などを失うことは免れません)。

破産をせざるを得ない負債額の目安としては、手取の年収から生活費等の必要経費を引いた額の3年分程度の負債がある場合には、分割の返済は難しいといえますので、破産(又は民事再生)を検討されることをお勧めします。

破産手続きには、警備員や保険の外交員等の資格制限を受ける、といったデメリットもあります。

また、免責不許可事由に該当する場合には、破産申立てをしても免責を受けられないこともあり得ますので注意が必要です。

ただし、当事務所が受任した多くの方々は、無事に免責許可を得ていますので、この点も過度に恐れることはありません。こうした留意点についても、面談の際に丁寧にご説明いたしますので、まずはご相談にきてください。


なお、借金問題をご相談いただいた場合には、もちろん過払い金が発生していないか調査をしますので、ご安心ください。

どうやっても借金を返せなくなってしまった場合には、一度弁護士にご相談ください。

借金を大幅に減額することができる「個人再生」

ある程度の安定的な収入はあるので破産はしたくないが、借金の返済が困難な方にお勧めするのが、個人再生手続です。

個人再生手続とは、借金(住宅ローンを除く)を大幅に減額(概ね5分の1の額)して、その減額した額を概ね3年(最大で5年)で分割して返済することができる手続きになります。

 

裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額できる手続ですので、現状では借金の完済が厳しいという方が選択することができる強力な制度です。


また、個人再生手続きでは、破産手続きと異なり、資格制限や免責不許可事由がありませんので、これらの理由で破産手続きを取りにくいという方にもお勧めです。

なお、この個人再生手続きは、次に記述のあるとおり、住宅ローンを抱えている方に特にお勧めの手続きですが、もちろん、住宅ローンが無くても選択することができます。

 

【事例紹介】借金400万円を100万円へ減額

クレジットカードや消費者金融からの借金が約400万円ある方からのご依頼です。

この方は、安定した収入(月20万円程度)のある方で、破産はしたくないとのことでしたので、個人再生手続きを選択しました。
最終的に、約100万円まで借金を減額して、これを3年間の分割返済する計画を裁判所に認可してもらっています。

住宅を手放さないで、なんとか借金を返済したい

担保付住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さないで経済的な再建を図る方法として、個人再生手続きがあります(住宅資金特別条項付)。
 
この手続きを利用すれば、住宅ローン以外の負債を大幅に圧縮して、住宅ローンの支払に充てることができ、お住まいを守ることができます。

ただし、個人再生の手続きは様々な要件があり、また裁判所へ提出する書類も複雑です。
 
まず、弁護士に相談のうえ個人再生を利用することが可能か判断し、これが可能であれば、個人再生の申立を行います。

個人再生が開始されれば、住宅ローンなど以外の負債については大幅に圧縮(減額)され、これを原則として3年で返済することとなります(住宅ローンに関しては圧縮されませんので、全額支払わなければなりません)。

住宅を手放さないで、なんとか借金を返済したいとお考えの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士費用についても安価&柔軟な対応をしています

当事務所での破産手続費用については、法テラスの利用をお勧めしています。
法テラスを利用した場合の破産手続き費用は、弁護士費用と実費を入れても約17万円程度と非常に安価で手続きを行うことができます(この約17万円を月々5000円から1万円の範囲で分割払いできます)。

 

このように法テラス利用をお勧めしているのは、費用面においても、ご依頼者の方のメリットを優先しているからです。是非、当事務所へご相談ください。


なお、当事務所の弁護士髙橋は、法テラスの登録弁護士ですので、当事務所にご相談に来ていただければ、その場で法テラス制度を利用することができます(わざわざ、法テラスへ行く必要はありません。)。

また、当事務所の個人再生弁護士費用は、「30万円~の着手金のみ」となっており、大変安価となっています。

また、弁護士費用の一括支払いが難しい方は、分割でお支払いをいただく等、柔軟に対応させていただいています。

その他

その他にも借金問題でお困りの方は是非一度ご相談ください。

長期にわたり消費者金融を利用していたような場合であれば、過払い金が発生している場合もありますし、弁護士と話し合うことで何か良い方策が見つかるかもしれません。


(弁護士ドットコムの解決事例集もご参照ください。解決事例集のページへ)


ご相談のご予約は、こちら(メール予約) 又は TEL045-594-8807へお電話ください。