職場のセクハラ対策を講じたい

職場におけるセクシャルハラスメントとは、「労働者の意に反する性的な言動」ということですが、これを防止するために事業主が対策を講じることは、男女雇用機会均等法で義務付けられています(参考:厚生労働省パンフレット)。

これを怠って、セクハラ被害が生じた場合(例えば、上司が部下に対してセクハラを行った場合)には、そのセクハラをした本人だけでなく、会社としての責任を問われることにもなりかねません。

事業主が講ずべき措置に関しては、厚生労働大臣の指針が定められていますので、その指針に沿った対策を講じることが必要となります。

(より詳細は、当事務所の会社・経営者側の労働問題専門サイト「ハラスメントの問題」ページをご覧ください)

御社においてセクハラ対策が未だ講じられていない場合には、ぜひ一度ご相談ください。