【お知らせ】 不動産業者様向けの弁護士顧問契約のリリースについて

2021/04/30


この度、当事務所では、主に中小の不動産業者様(不動産事業を営む会社様・個人オーナーの方)向けの「顧問弁護士契約」をリリースいたしました。

当事務所の代表弁護士が「弁護士 兼 司法書士」であり、また、開業以来、不動産案件を多く手掛けてきた当事務所ならではの顧問契約内容となっています。

また、地場に密着した中小の不動産業者様からお声がかかるように、弁護士顧問料も低額になっています(月額22,000円(税込))。

御社の不動産事業の営業力・販売力が増すことを念頭においた顧問契約内容となっていますので、是非、ご活用ください(顧問契約をいただくには、まずはご予約をいただき、当事務所にてご面談ください。)。

(当事務所の不動産案件の解決事例は、こちら(一例です))

 

建物明渡し案件(立退き案件)の着手金を20%減額!

不動産管理にあたっては、賃料不払い等で、退去を求めたい借主に遭遇することは多くあるものと思います。

そのような場合には、早期に弁護士へ立ち退き交渉を依頼していただくことをお勧めいたします。

顧問会社様からのご依頼・ご紹介の場合には、建物明渡し案件(立退き案件)の着手金を20%減額いたします。
 
  通常の金額 顧問減額後
着手金の額 27万円(税込)~ 22万円(税込)~
※ 上記は、賃料未払を原因とする建物明渡し事案の例になります。
(詳細は弁護士費用のページへ)

 

不動産業者様からの相談はもちろん、管理会社様の顧客である賃貸オーナー様からの相談も無料!

不動産管理にあたっては、様々なトラブルが想定され、できる限り早期に弁護士に法的見解を相談することが有意義です。

弁護士顧問契約をいただいている場合には、不動産業者様の個々の社員の方からのご相談はもちろんのこと、ご紹介していただいた不動産オーナー様からのご相談も無料となります(電話相談もOKです)。

不動産問題に強い弁護士にすぐに相談できる/オーナー様に弁護士をすぐに紹介できることが、御社の強みになります(※ 月の相談時間数制限があります)。

 

売却困難不動産を販売可能な不動産に!

売却が困難な不動産はございませんか?

当事務所では、弁護士(及び司法書士)の能力をフル活用して、売却困難事例を解決してきています。

売却困難と諦めずに、弁護士の力も活用してみてはいかがでしょうか。

売却困難不動産も販売可能となれば、御社の営業力・販売力の強化につながります(例えば、次のような例があります)。

◇ 土地名義が故人の名義となっており、相続人が多数で売却が困難

◇ 建物を取り壊したいが、借家人が退去しない

◇ 共有地になっており、売却ができない

◇ 離婚した元夫婦名義のマンションなどを売却したい

 

賃貸オーナー様向けのセミナー、不動産に関する法律相談会の開催に弁護士を招聘!

御社の積極的な営業活動として、賃貸オーナー様向けのセミナーや不動産に関する法律相談会を開催する場合に、顧問弁護士を招聘(セミナー講師など)することもできます(年1回まで無料)。

このようなイベントにも顧問となった弁護士を積極的に活用して、御社の付加価値をますます高めてください。

 

売買契約書・賃貸借契約書の精査が無料!

近年の民法改正などの法改正の動向も注視ししながら、各種契約書の改定が必要となっています。

このような契約書類の精査も顧問弁護士が承ります(概ねA3用紙1枚までの書面精査が無料)。

 

その他一般的な法律相談・登記相談が無料!

その他にも一般的な法律相談や、登記に関するご相談もお受けすることができます。

当事務所では、顧問企業様以外は、電話やメールでの相談をお断りしていますが、顧問契約をいただければ、お電話等でもお気軽に法律相談ができます(※ 月の相談時間数制限があります)。

 

低額な弁護士顧問料!

本顧問契約は、主に地場に密着した中小の不動産業者様向けの顧問契約となっていますので、弁護士顧問料も低額に設定しています。
 
弁護士顧問料(月額) 2万2000円(税込)
※ 御社の事業規模(従業員数など)により変動することがあります。


 

顧問弁護士の存在を御社ホームページ等の広報媒体へ掲載可!

顧問弁護士がいることや上記の顧問弁護士契約の内容(オーナーからの相談可能等)を原則として自由に御社ホームページやチラシ等の広告媒体へ掲載していただくことができます。

顧問弁護士の存在やオーナーから直接弁護士へ相談ができる体制であることがクライアントからの信頼につながり、御社の魅力をますます高めることができます。



以上の当事務所との顧問契約によって、御社の営業力・販売力をますます向上させていただき、少しでも御社のお力になることができれば幸甚でございます。

是非、当事務所の「不動産業者様向け 弁護士顧問契約」を、どうぞご利用ください。

◇ まずは、お電話(045-594-8807)又はメール予約でお問い合わせください。