住宅を手放さないで、なんとか借金を返済したい

担保付住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さないで経済的な再建を図る方法として、個人再生手続きがあります(住宅資金特別条項付)。
 
この手続きを利用すれば、住宅ローン以外の負債を大幅に圧縮して、住宅ローンの支払に充てることができ、お住まいを守ることができます。

ただし、個人再生の手続きは様々な要件があり、また裁判所へ提出する書類も複雑です。
 
まず、弁護士に相談のうえ個人再生を利用することが可能か判断し、これが可能であれば、個人再生の申立を行います。

個人再生が開始されれば、住宅ローンなど以外の負債については大幅に圧縮(減額)され、これを原則として3年で返済することとなります(住宅ローンに関しては圧縮されませんので、全額支払わなければなりません)。

住宅を手放さないで、なんとか借金を返済したいとお考えの方は一度弁護士にご相談ください。