どうやっても借金を返せなくなってしまった

個人の方がどうやっても借金が返せなくなってしまった場合の方法としては、以下の方法が考えられます。
 
 ① 弁護士に依頼して任意整理する

 ② 破産手続を行う

 ③ 民事再生手続(個人再生手続)を行う
 
上記の①任意整理は、弁護士が貸金業者と個別に交渉をして、返済期間をリスケジュールしたり、将来の利息をカットしてもらったりすることで、経済的な再建を図るものです。

ただし、裁判所の手続きではないため、交渉にも限界がありますし、返済期間を延ばすといっても、おおむね3年程度での完済を求められることになります。

任意整理を行うことが困難な場合には、の破産手続きが考えられます。

破産手続きは、裁判所に破産申立てを行い、法的に債務の免責を目指すものです。
破産申し立てを行い、免責許可がされれば、原則として現時点での借金は返済しなくてもよいことになります(ただし、税金や養育費等の非免責債権があります。また、住宅ローンなどに担保がついている場合には、その住宅などを失うことは免れません)。

破産をせざるを得ない負債額の目安としては、手取の年収から生活費等の必要経費を引いた額の3年分程度の負債がある場合には、分割の返済は難しいといえますので、破産(又は民事再生)を検討されることをお勧めします。

破産手続きには、警備員や保険の外交員等の資格制限を受ける、といったデメリットもあります。

また、免責不許可事由に該当する場合には、破産申立てをしても免責を受けられないこともあり得ますので注意が必要です。

ただし、当事務所が受任した多くの方々は、無事に免責許可を得ていますので、この点も過度に恐れることはありません。こうした留意点についても、面談の際に丁寧にご説明いたしますので、まずはご相談にきてください。


なお、借金問題をご相談いただいた場合には、もちろん過払い金が発生していないか調査をしますので、ご安心ください。

どうやっても借金を返せなくなってしまった場合には、一度弁護士にご相談ください。