テナント・入居者が家賃を支払わないので、退去させたい

建物への入居者が賃料を支払わない場合には、賃料不払いで賃貸契約を解除し、退去を求めることとなります。
ここで注意が必要なことは、軽微な賃料不払いでは、裁判所では「双方の信頼関係が破壊されていない」として、解除を認めない場合があることです(「信頼関係破壊の法理」)。

建物賃貸に関しては、概ね3か月分以上の賃料不払いがあれば、既に信頼関係が破壊された、として解除が認められる傾向にあるようです(これもケースバイケースで、3か月分の滞納があってもその他の事情から、未だ信頼関係が破壊されていない、と判断されることもあり得ます)。

もう一つご留意いただきたいのは、賃料不払いが生じたら、できうる限り早く法的手続きの準備を進めることです。

賃貸の明け渡しを裁判で行う場合には、かなりの時間と費用がかかります。

つまり、賃料の滞納者が、任意の交渉で自発的に退去してくれればよいのですが、そうでない場合には、まずは訴訟を提起し「明け渡せ」という判決を取ります。

判決をとっても退去しない場合には、明渡の強制執行を行う必要があります。

争いがない訴訟でも、判決を取るまでには数か月を要します。
そこから強制執行を実行するまでには、判決を取ってからさらに数か月を要すことになります。
 
そして、強制執行の費用は、いわゆる執行業者に頼んで家財道具などを強制撤去する必要があり、非常にお金がかかります(これもケースバイケースなのですが、マンションの一室でもトータルで100万円近くの費用となることもあります)。

しかも、滞納者は資産がない場合がほとんどで、滞納家賃や執行にかかった費用を回収することは、困難な場合が多いのです(このことから賃貸をする場合には、保証会社を入れたり、資産のある連帯保証人をとることが重要といえます)。

以上から、借主に賃料不払いが生じた場合には、できる限り迅速に法的手続きの準備を進めなくてはなりません(時間がかかればかかるほど、賃料相当の損害金が膨らみます)。

建物賃貸のトラブルは様々です。
賃料不払いの他にも、使用目的違反(住居目的建物を商業利用している等)、無断での転貸、無断改築などのトラブルもあるものと思われます。
(解決事例「「示談」と「訴訟」を並行して進めて退去させた事例」)
(解決事例「利用状態が悪い(ゴミ屋敷状態)賃借人を退去させた事例」)

建物賃貸に関する問題が生じましたら、一度ご相談ください。

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