婚約していたにもかかわらず、一方的に婚約を破棄された

最近、「婚約破棄」のご相談が多いように思います。
婚約破棄の場合でも慰謝料などの損害賠償請求をすることができる場合がありますので、お困りになられたらご相談にいらっしゃってください。

婚約破棄の主な争点は、①そもそも婚約といえるか、②不当な破棄か、③損害額はいくらか、になります。

① 婚約していたといえるか
この点もなかなか難しい問題です。
式場を予約していた、結納を交わした等の事情があれば、「婚約」は認められますが、結婚をする口約束だけだと、そもそも「婚約」していたといえるかが争いになることがあります。

「婚約」と認められるかは、ケースバイケースだと思いますので、一度お話をお聞かせください。


② 不当な破棄か

婚約を解消した場合でも、正当な理由がある解消であれば、損害賠償責任は生じません。
正当な理由がある場合としては、婚約時に全く知らされていなかった重大な事情が判明したため、婚約を解消した場合などが挙げられます。
一方、結婚直前になって性格の不一致に気付いたため解消した場合などは、正当な理由があるとはいえないでしょう(これもケースバイケースです)。

③ 損害額はいくらか
婚約破棄のときの損害賠償は、慰謝料や結婚生活を予定して出費した額などになります。
また、専業主婦となるため婚約を機に仕事を辞めたような場合には、給与相当額が損害となりますので、額が高額になる傾向にあります。