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遺言書の効力の争い(そもそも認知症で遺言を残せるはずがない?)

遺言をするには、遺言を残せるだけの判断能力(これを「遺言能力」といいます)が必要です。
例えば、遺言が作成されたとする年月日には、遺言者は寝たきり・重度の認知症で遺言能力はなかったのではないか、というケースがあります。
 
このような場合には、遺言の効力を争う「遺言無効確認請求訴訟」を提起することになります。

遺言能力を争うケースでは、その当時の遺言者の病状(認知症の進行の程度等)、生活状況や遺言の内容等から、遺言能力がないことを主張立証する必要があります。

遺言の効力そのものに疑義が生じている場合には、是非弁護士にご相談ください。

なお、当事務所では、後々「遺言能力がなかった」と言われないように十分注意して遺言作成業務に当たっています。

詳しくは「遺言を残したい」のページをご覧ください。