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遺留分のトラブル(遺言書の内容に納得がいかない場合には?)

ご自身の「遺留分(いりゅうぶん)」を害するような遺言に納得がいかない場合には、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
この「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。たとえ故人が遺言を残したとしても、この「遺留分」を害することはできません。

具体的には、相続人の法定相続分の2分の1が遺留分となります(父母のみが相続人である場合には法定相続分の3分の1)。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行うことが必要ですので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

通常、この遺留分侵害額請求は、請求をしたことの証拠を残すために、内容証明郵便で行い、その後交渉や家裁での調停を行います。それでもまとまらなければ、原則として訴訟を提起することになります。

遺言に関する問題や遺留分減殺請求事件は、細かい法律知識が必要となりますので、是非弁護士にご相談ください。

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