不動産業者に特化した弁護士顧問契約について

当事務所では、令和3年より、「不動産業者様に特化した弁護士顧問契約」をご提案しています。

当事務所の代表弁護士が「弁護士 兼 司法書士」であり、また、開業以来、不動産案件を多く手掛けてきた当事務所ならではの「不動産業者様向けの弁護士顧問契約」となっていますので、どうぞご覧ください。

「不動産業者様向けの弁護士顧問契約」はコチラ

【コンテンツ】
◇ 建物明渡し案件(立退き案件)の着手金の減額

◇ 管理会社様の顧客である賃貸オーナー様からの相談も無料

◇ 売却困難不動産を販売可能な不動産に!

◇ 賃貸オーナー様向けのセミナー、不動産に関する法律相談会の開催

◇ 低額な弁護士顧問料