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  • 相続登記だけでなく、預金・株式などの名義書換えや相続不動産の売却までトータル的に依頼したい

遺産整理(預金・株式などの名義書換えや相続不動産の売却までトータル的に依頼したい)


遺産整理業務とは、相続にかかる不動産、預貯金、株式などの名義書換えを相続人に代わって行う業務です。

これらの手続きは非常に煩雑ですので、相続人が高齢である場合や近くにお住まいでない場合、多忙で手続きをする時間がない場合には、弁護士を代理人に立てることで、スムーズに手続きを行うことができます。
 
また、相続不動産を売却したいというご希望がある場合にもご相談いただければ、売却手続きについても、代理人として手続きを行います。

遺産の整理でお悩みになりましたら、一度ご相談ください。



◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。