当事務所の基本的な考え方・特色


当事務所では、弁護士としての専門的知識を活かし、また、時には相続税法に詳しい税理士とタイアップし、依頼者の方や遺言を受ける方にとって最善の遺言を作成することとしております。

当事務所の遺言作成における基本的な考え方は、以下のとおりです。

○ 遺言者の意思を最優先に考える

遺言は、遺言を残す方の意思ですので、これを最優先にアドバイスいたします。また、なぜこの遺言を残したのか、という遺言者のお気持ちの部分である「付言」を充実させるように努めています。


○ 遺留分に留意する

「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。
当事務所では、将来、遺留分が請求される可能性を検討し、これに対処できる内容の遺言とするようアドバイスいたします。


○ 相続税に留意する

相続税のかかる方の遺言については、必要(希望)に応じて税理士の協力を得て、相続税シュミレーションを行うこととしています。

遺産の分け方等によって相続税の額が変動することがありますので、どのような内容の遺言を残すかについては、「その遺言の分け方だと、相続税がどうなるのか」という視点からも考えてみる必要があります。


○ 遺言能力に関する証拠を残しておく

認知症などで遺言を残す能力(遺言能力)はなかったと主張されるケースが目立っています。
当事務所では、このような事態に対応するために、その遺言が遺言者の意思に基づいて作られたものであるという客観的な証拠を残すようにしています。