就業規則を整備したい/その他会社規程や協定を整備したい

○ 就業規則について
事業所単位で見て、10人以上の従業員(パートやアルバイトを含む)を雇用する場合には、就業規則を作成し、労基署へ届け出なければなりません。
(解決事例「就業規則及び36協定の策定事例」)

就業規則は、労働者の労働条件などを規律するもので、とても重要です。
 
労働事件の裁判では、必ずといってよいほど、裁判所から就業規則の証拠提出を求められますが、多くの場合、会社の主張と乖離した就業規則内容となってしまっています(会社の言い分を支える内容となっていない場合が多い)。

前述のとおり就業規則は、労働条件などを規律するものですから、会社の実態とは異なる内容の就業規則があると、裁判となった場合にその就業規則に書いてあるとおりの判断がなされてしまうおそれがあります。

また、近年、労働法制は様々な改正が行われています。
例えば、65歳までの雇用継続義務、50人以上の従業員がいる事業所のストレスチェック義務、有期雇用の5年無期転換権、有期雇用と無期雇用の従業員の均衡待遇、パート法の均等・均衡待遇などです。

会社の実態に即した就業規則となっているか、また近年の法改正に対応できているか、一度就業規則の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

○ その他会社規程や協定について
就業規則以外にも、労働分野におけるコンプラアンスの観点からは、様々な規程や協定を作成しなければなりません。

まず、残業をさせるには、36協定が必要ですし、変形労働時間制や裁量労働制、フレックスタイム制を適法に導入するには、それぞれ協定などの作成が必要となります。

こうした規程や協定が作成されていないと、後日、裁判になったときに、会社側の主張を支えることができません。

会社の実態に即した規程や協定を作成される場合には、是非お声をおかけください。