相続争い・相続トラブルの開始(遺産分割協議がまとまらないとどうなる?)

相続が生じると、遺産をどのように分割するか協議をする必要があります(この協議を「遺産分割協議」といいます)。この遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、一人でも協議内容に同意しないと遺産を分割することができません。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所での調停手続(家庭裁判所で話合う手続)を行い、合意を目指すことになります。この調停でも合意に至らない場合には、審判手続き移行することとなります。

遺産分割協議がまとまらない原因は様々ですが、特によく伺う原因としては、以下のような問題があります。

① 故人の生前に、特定の相続人が特別な贈与等を受けている

② 色々と故人の面倒を見たのに、他の相続人と平等では納得がいかない

 遺産の使い込みが疑われる

④ 不動産名義が昔の故人(例えば先々代の名義)になっていて相続人がとても多い


①は、「特別受益」の問題となります。故人から特別な贈与等を受けていた場合には、その額を相続財産に組み入れて(いわゆる「持戻し」)相続分を計算し、最終的にはその相続分から特別受益額を引くこととなります。

②は、「寄与分」の問題です。故人の資産の維持・形成に特別の寄与をした場合に、その分が「寄与分」として、寄与者の相続分に上乗せされます。

「特別の寄与」ですので、親族として通常に求められる程度の行為では足りません。

寄与行為には様々なタイプがありますが、例えば要介護度2以上の親を無報酬で一定期間にわたり自宅介護した程度の寄与行為があれば、「寄与分」が認められる余地があるといえるでしょう。

③の使い込み疑惑については、使い込みをした方への不当利得返還請求を行うか、使い込み分を前述の「特別受益」として、その方の相続分から減少させるという方法が考えられます。

しかし、この使い込みの問題は、非常に立証が難しいのが現実です。

使い込みの「疑い」ではなく、しっかりと第三者の目で見てわかる証拠の収集が必要となります。

④の不動産名義が例えば先々代の名義で相続人が増えてしまっているケースも近年、ご相談が多い内容です。当事務所では、弁護士のみならず司法書士の知識も活かして、このような相続を数多く解決しています。
 
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