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登記簿に氏名の記載のみがある土地を時効取得で名義変更(登記)した事例

事 例

父が亡くなり、その子からのご依頼です。

本件は、特殊なケースで、20年以上前から建物が建っている敷地の一部の土地が地目「墳墓地」(お墓)となっており、その土地の登記簿には「〇〇〇左衛門」という明らかに古い者の氏名のみ(住所記載なし)が記載されていました。

どうしたら、この土地の名義変更することができるのかと、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

訴訟による解決

当事務所では過去の経験から、本件のようなケースは、時効取得による訴訟を提起し、その判決書を用いて、名義変更登記をすることが適切な解決方法であると考え、その旨をご依頼者に説明しました。

この場合、「〇〇〇左衛門」を被告として訴訟を提起することになるのですが、「〇〇〇左衛門」の住所がわからないため、裁判所に「公示送達」の申立てを行い、これを認めてもらいました。

結果として、時効取得による所有権確認の判決を得ることができ、その土地の名義変更(登記)に成功しています。

弁護士コメント

ご依頼者は、当事務所へ来所する前に、複数の弁護士事務所へご相談されていましたが、他の弁護士事務所では、なかなか、よい解決策を示してくれる弁護士はいなかったとのことです。

当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所であり(代表弁護士が司法書士)、本件のような訴訟と登記(名義変更)が複雑に関係する事案を得意としています。

本件にようなケースでは、被告の「〇〇〇左衛門」について、公示送達で訴訟を進められるのか、それとも不在者財産管理人の選任が必要なのかという問題がありますが、本件についても、より簡便な公示送達の方法で訴訟を進めることができています。
◎関連コラム「相続が関連する土地の時効取得(土地登記簿に所有者の氏名のみが記載のケース」)

本件にような時効取得、不動産の登記、相続が関係する事案がありましたら、是非、当事務所へご相談ください。

なお、本件については、登記簿の土地地目が「墳墓地」(お墓)となっていたのですが、実際には現地にお墓はなく、土地の名義変更後に、当事務所と提携している土地家屋調査士をご紹介して、無事に、土地地目も、現況の「宅地」へ地目変更登記を完了させています。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
  ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。