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元交際相手に無償で貸していたアパートからの退去を求めた事例

事 例

依頼者は、アパート所有者で、元交際相手に対して、交際している期間中だけという約束で、所有アパートの一室を無償で貸していました。

交際が終了してから数年経過し、また、最近は、連絡も取れないとして弁護士へご相談にいらっしゃいました。

訴訟での解決

弁護士が受任してすぐに、退去を求める内容証明郵便を送付しましたが、案の定、相手方はこれを受け取らず、返送されてきてしまいました。

このようなことはよくあることですので、弁護士は、内容証明郵便と併せて、特定記録郵便で退去を求める通知を送り、これは相手方の郵便受けに投函されています。

その後、相手方からは、何も連絡がないため、早々に訴訟を提起しました。

相手方は、第一回訴訟期日には、出席して、その場で数か月後に退去する内容の和解を成立させています。

弁護士コメント

本件も無償で建物を貸しているため、「賃貸借契約」ではなく「使用貸借契約」の終了に基づいて、相手方に退去を求めた事案になります。

使用貸借の事案は、貸主と借主の間に何らかの特別な事情があることが多いと思われ、その関係が崩れた場合にトラブルに発展するケースが多くあります。

使用貸借契約は、賃貸借契約に比して弱い契約と言われますが、それでも退去を請求できるか否かには、慎重な判断が必要です。

本件のように相手方からの応答が見込めず、内容証明郵便等の対面受取りの郵便を受け取らない可能性があるケースでは、特定記録郵便を併用して用いる等のテクニックが必要です。

また、何も応答しない相手方であっても、裁判所からの呼出しには応じる可能性もありますので、そういった意味では、早期立退きを求めるのであれば、早期に訴訟を提起することが賢明といえます。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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