定年を向かえた従業員との雇用継続問題を解決した事例
事 例
定年(60歳)を向かえた従業員と会社がトラブルになりました。現在、高年齢者雇用安定法によって定年を向かえた従業員についても、希望があれば原則として65歳までの雇用を保障しないといけないことになっています。
本件では、再雇用の条件などからトラブルになり会社から相談を受けました。
本件では、再雇用の条件などからトラブルになり会社から相談を受けました。
示談交渉での解決
本件では、最終的に双方に弁護士が入り、雇用継続するか否か、しない場合にはどのような解決策があり得るか双方の主張がなされました。
最終的に、この従業員は退職することとし、相応の退職金を支払うことで、無事に示談解決が成立しています。
最終的に、この従業員は退職することとし、相応の退職金を支払うことで、無事に示談解決が成立しています。
弁護士コメント
労働法分野も近年、法改正が著しい分野です。
高年齢者雇用安定法による65歳までの継続雇用もその中の一つでしょう。
会社としては、常に新しい法知識を弁護士から仕入れるようにしていただく必要があり、これを誤ると大きなトラブルに発展することもあります。
従業員問題が生じた場合には一度ご相談ください。
(企業向け弁護士顧問契約の内容はコチラ)
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
高年齢者雇用安定法による65歳までの継続雇用もその中の一つでしょう。
会社としては、常に新しい法知識を弁護士から仕入れるようにしていただく必要があり、これを誤ると大きなトラブルに発展することもあります。
従業員問題が生じた場合には一度ご相談ください。
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(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)