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養育費を払わない元夫の給与を差押えた事例

事 例

離婚に際して、幼い子のために養育費を支払う旨の公正証書を作成したが、元夫が養育費を支払わない、ということでご相談にいらっしゃいました。

元夫の勤務先がわかっていましたので、すぐに給与差し押さえの手続きをとりました。

差押えによる解決

元夫の送達受取拒否などがありましたが、結果として、無事給与の差押えがなされました。
会社側にも法律上の説明をして、無事に毎月養育費を回収することができています。

弁護士コメント

金銭給付を内容とした執行受諾文言付の公正証書がありますと、調停などを起こさなくても、強制執行をすることができます。

したがって、協議離婚をする際には、できれば公正証書を作成することをお勧めします。
また、強制執行手続きは、やはりご本人では難しいので、是非、弁護士にお任せください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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