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相手方本人が調停に出席できなかったため調停内で協議離婚を成立させた事例

事 例

離婚の協議が難航したので、調停を申立てました。

争点は、子の親権と財産分与額などでした。

調停成立直前となり、諸事情により、相手方が絶対的に調停に出席できない事態となりました(夫側に代理人弁護士は就いています)。

調停での解決

相手方の弁護士と協議し、相手方本人に協議離婚届出用紙に署名をしてもらい、これを調停期日に持ってきてもらいました。

結果として「協議離婚する」という調停を成立させることができました。

弁護士コメント

弁護士が就いていても、離婚の調停成立時には、本人の同席を求める家庭裁判所が多いので、本人が出席できない場合には、大変困ります。

この件は、私の判断で、「協議離婚」を調停条項にすることを考え付き、そのとおりに実行して解決しました。

弁護士の仕事の面白いところは、弁護士の発想力が問われるというところです。

難しい問題に直面したときには、是非、ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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