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店舗の明渡しを求められた場合に適正な額の「立退料」を獲得した事例

事 例

店舗を経営している方からのご相談です。
建物のオーナーが開発業者にチェンジしたとのことで、その業者から立退きを求められたとのことです。

ご相談者様は、突然のことで、大変驚き「本当に退去しないといけないんですか」とご相談にいらっしゃいました。

示談交渉での解決

まず、建物を借りいている方は、「借地借家法」という法律で守られており、そう簡単には退去を強制されることはないことを、依頼者の方へご説明して気持ちを落ち着けていただきました。

そうはいっても、開発業者からの圧力を受けながら、商売をしていくのも大変ということもあり、「納得できる額の立退料をもらえるのであれば立ち退いてもよい」という方針で、弁護士が相手方と交渉に当たりました。

業者が求める退去は、到底、法的には認められるものではありませんでしたので、立退料の金額では、強気に交渉を行い、最終的に立退きまで1年間の猶予を認めさせ、満足ができる「立退料」を獲得することができました。

弁護士コメント

突然、建物所有者から立退きを迫られると、皆さん「出て行かないといけない」と考えてしまうようですが、法的には、借家人は強く保護されています。

賃貸期間の満了時にも、オーナー側が「更新しない」と言っても、これは法的には認められない場合が多いのです。

突然の立退き請求にあった場合には、ご自身だけで悩まずに、必ず弁護士へご相談ください。

交渉を弁護士に任せた方が、満足ができる結果になることも多いものと思います。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)