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賃料が不当に安くなってしまっている場合の賃料増額請求を行った事例

事 例

20年以上前から、戸建てを賃貸に出しており、この賃料が近隣相場と比較して、不当に安くなってしまっているというご相談です。

 値上げ交渉をしているものの、賃借人は賃料の値上げには合意しないとのことで、弁護士にご相談にいらっしゃいました。

示談交渉での解決

経済事情の変化や地価の上昇等から、賃料や地代が著しく安価になってしまっているケースがあります。
このような場合のために「借地借家法」では、賃料増額請求を認めています。

逆に賃料が著しく高くなってしまっている場合には、減額請求をすることもできます。

この請求後も適正な賃料額について双方の意見が折り合わない場合には、まずは裁判所での調停手続きを行います。

本件では、弁護士からの賃料増額請求後に、示談で賃料の値上げができましたので、調停手続きに至らず、解決を図ることができました。

弁護士コメント

借地借家法の要件に当てはまれば、賃料増額(減額)請求権を行使することができます。
ただし、裁判所での審理になった場合には、適正賃料に関して不動産鑑定士による鑑定を行う場合もあり、ある程度の費用負担を覚悟する必要があります。

賃料問題でお困りの方は、是非ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
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