不動産登記・商業(会社)登記

不動産登記について

不動産は重要な財産ですので、その変動があった場合には、権利関係をしっかりと公示するために登記をしなければなりません。

したがいまして、不動産を贈与したり、相続によって所有者が変わった場合には、登記をしなければなりませんが、意外にもこれを怠っているケースが散見されます。

登記を怠っていると、権利関係が不明確になり、思わぬ紛争が生じることがありますので注意が必要です(相続登記を怠っている場合に、次の相続が生じてしまう場合などが典型例でしょう。「相続登記・遺産整理」をご参照)。

通常の弁護士事務所では、登記業務は外注(他の司法書士事務所へ依頼すること)することが多いようですが、当事務所は、司法書士との共同事務所ですので、紛争予防や債権の保全手段としての登記(仮登記や担保設定の登記)や紛争解決後の権利関係を公示するために登記をワンストップで行うことができます。

また、一般的な売買の登記業務や金融機関の担保設定の登記業務なども取り扱っております。

登記関係の事案につきましても、どうぞご相談ください。