不動産登記・商業(会社)登記

不動産登記について

不動産は重要な財産ですので、その変動があった場合には、権利関係をしっかりと公示するために登記をしなければなりません。

したがいまして、不動産を贈与したり、相続によって所有者が変わった場合には、登記をしなければなりませんが、意外にもこれを怠っているケースが散見されます。

登記を怠っていると、権利関係が不明確になり、思わぬ紛争が生じることがありますので注意が必要です(相続登記を怠っている場合に、次の相続が生じてしまう場合などが典型例でしょう。「相続登記・遺産整理」をご参照)。

通常の弁護士事務所では、登記業務は外注(他の司法書士事務所へ依頼すること)することが多いようですが、当事務所は、司法書士との共同事務所ですので、紛争予防や債権の保全手段としての登記(仮登記や担保設定の登記)や紛争解決後の権利関係を公示するために登記をワンストップで行うことができます。

また、一般的な売買の登記業務や金融機関の担保設定の登記業務なども取り扱っております。

登記関係の事案につきましても、どうぞご相談ください。

 

商業登記について

商業登記は、会社の重要事項(商号、本店、資本金の額、株式数、役員 等)を公示する制度です。

会社を設立した場合や、これらの重要事項に変更があった場合には、商業登記を申請しなければなりません。会社の重要事項を公示するという意味では、商業登記は、コンプライアンス経営のスタートのようなものだと考えています。

商業登記を適正に申請するには、かなり細かい法律知識や経験が必要になります。また、会社法が施行されてから現在に至るまでも、多くの改正が加えられていますので、それに対応する必要もあります。

商業登記としてよく行われる役員変更の登記であっても、平成27年5月以降は、一定の会社において「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請しなければならないものとされていることが、その一例です。

その他、増資、会社の機関設計の変更、M&A(登記でいうと合併登記や会社分割登記)、事業承継のため等の種類株式の発行など、会社の重要事項の変更を登記簿に反映させるには様々な商業登記が必要となってきます。
 
当事務所では、ご依頼された商業登記を行うだけではなく、弁護士としての特性を活かし、問題点の解決という観点からの商業登記をもご提案いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。