交通事故・その他損害賠償請求

交通事故の被害を受けた

誰でも交通事故の被害者になる可能性があります。

不運にも、交通事故の被害を受けた場合には、できるだけ早くに弁護士にご相談されることをお勧めします。これは被害の程度が大きければなおさらです。
 
交通事故の加害者が任意保険に加入していれば、被害者である貴方の交渉相手は、加害者の保険会社担当者になります。
保険会社担当者は、やはり相手方の保険会社ですから、交渉過程で不快な思いをしたりもするでしょうし、提示してくる示談金額が相場からして低額である場合もあります。
 
早期に弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を任せることができ、また示談金が適正なのか、訴訟による解決が適当なのかプロの目で判断することができます。

私の考えでは、後遺症が残るような重大な事故の場合には、損害額も大きいので、ご自身で交渉するよりは、早期に弁護士を立てた方が有利だと考えています。

最近では、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていることも多いので、これを利用することも検討されるべきと思います(この特約は、弁護士費用を保険で支払ってくれるものです)。

その他の損害賠償請求事案

相手方の違法行為で、権利が侵害され、それによって損害が生じた場合には、その相手に損害賠償請求をすることができます。
違法行為の類型は様々で、名誉棄損、暴力、受忍限度を超える騒音など色々あるでしょう。

損害賠償請求をしても、相手方が任意に支払をしない場合には、訴訟などの法的手続によって解決を図ることとなります。

損害賠償請求事案も、①そもそも違法な行為といえるか、②損害額はいくらか、③違法行為と損害に因果関係があるか、などの法的観点から検討しなくてはいけません。

相手に損害賠償請求したい(又は逆に損害賠償請求を受けた)ときは、弁護士にご相談ください。