はじめに(当事務所の事業承継業務とは)
中小企業のオーナー(社長)の高齢化に伴い、「いつ」「誰に」「どのように」会社を継がせるかが問題となっています。
当事務所における「事業承継業務」とは、「企業オーナーがお元気な内に、事業を他者へ承継させるスキームを組む業務」をいいます。
これまで「事業承継」といいますと、主に税金対策が重視されていました。
後継者が明確に定まっており、将来の経営権争いの芽がない場合には、それでもよいのですが、経営権争いが想定されるような事例では、それを未然に防止するためオーナーが元気なうちに方策を講じておかねばなりません。
経営権争いに関しては、近年、大企業の親族間での経営権争いが度々報道されており、記憶に新しいところと思います。
(解決事例「M&Aの事前準備としてスクイーズアウトを実施した事例」)
当事務所は、税制に詳しい税理士や企業評価に長けた公認会計士などともタイアップし、「遺言」「生前贈与」「任意後見」「種類株式の発行」「会社分割」「遺留分の特例制度」「中小企業株式の相続税・贈与税の納税猶予制度」など様々なメニューを適正に組み合わせることで、紛争を事前に防止する事業承継を実現させます。
また、近年「民事信託」を用いた事業承継のスキームも注目されておりますので、この「民事信託」を組み合わせたスキームもご提案いたします。
事業承継案件は、長期的スパンで検討が必要となります。
事業承継にお悩みになられましたら、是非ご相談ください。
(解決事例「経営する自社の株式を後継者候補者へ取得させる遺言書を作成した事例」)
当事務所における「事業承継業務」とは、「企業オーナーがお元気な内に、事業を他者へ承継させるスキームを組む業務」をいいます。
これまで「事業承継」といいますと、主に税金対策が重視されていました。
後継者が明確に定まっており、将来の経営権争いの芽がない場合には、それでもよいのですが、経営権争いが想定されるような事例では、それを未然に防止するためオーナーが元気なうちに方策を講じておかねばなりません。
経営権争いに関しては、近年、大企業の親族間での経営権争いが度々報道されており、記憶に新しいところと思います。
(解決事例「M&Aの事前準備としてスクイーズアウトを実施した事例」)
当事務所は、税制に詳しい税理士や企業評価に長けた公認会計士などともタイアップし、「遺言」「生前贈与」「任意後見」「種類株式の発行」「会社分割」「遺留分の特例制度」「中小企業株式の相続税・贈与税の納税猶予制度」など様々なメニューを適正に組み合わせることで、紛争を事前に防止する事業承継を実現させます。
また、近年「民事信託」を用いた事業承継のスキームも注目されておりますので、この「民事信託」を組み合わせたスキームもご提案いたします。
事業承継案件は、長期的スパンで検討が必要となります。
事業承継にお悩みになられましたら、是非ご相談ください。
(解決事例「経営する自社の株式を後継者候補者へ取得させる遺言書を作成した事例」)
わが社は、子(例えば長男)に継がせるつもりだが、他の相続人との間で経営権争いが生じないか心配
中小企業の事業承継では、やはり親族による承継が多いものと思われます。
現オーナー社長が、次期社長と考えている子がいる場合で、その子と他の親族に対立の芽がある場合には、現オーナー社長が、しっかりと事業承継のスキームを組んでおかなければなりません。
社長が亡くなると、社長が有する自社株や会社使用の不動産など全ての財産が、遺産共有状態となり、個々に取得者を決めるには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
既に対立が始まっているのであれば、この遺産分割協議は容易にはまとまらないでしょう。
このような場合に考えられる方策としては、簡単に述べると以下のような方策があります。
○ 自社株や会社使用不動産などについては「遺言」、「遺言代用信託」、「生前贈与」などを用いて、次期社長へ承継させる(相続税・贈与税の納税猶予制度も併用)。
(解決事例「将来の紛争を予防するため現社長の有する自社株を整理した事例」)
○ 遺留分対策として、無議決権の種類株式を発行し、「遺言」で次期社長以外の相続人へ、相続させる。
○ 「任意後見」や「株式の信託」を用いて、オーナーの判断能力が落ちた場合に備える
現オーナー社長が、次期社長と考えている子がいる場合で、その子と他の親族に対立の芽がある場合には、現オーナー社長が、しっかりと事業承継のスキームを組んでおかなければなりません。
社長が亡くなると、社長が有する自社株や会社使用の不動産など全ての財産が、遺産共有状態となり、個々に取得者を決めるには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
既に対立が始まっているのであれば、この遺産分割協議は容易にはまとまらないでしょう。
このような場合に考えられる方策としては、簡単に述べると以下のような方策があります。
○ 自社株や会社使用不動産などについては「遺言」、「遺言代用信託」、「生前贈与」などを用いて、次期社長へ承継させる(相続税・贈与税の納税猶予制度も併用)。
(解決事例「将来の紛争を予防するため現社長の有する自社株を整理した事例」)
○ 遺留分対策として、無議決権の種類株式を発行し、「遺言」で次期社長以外の相続人へ、相続させる。
○ 「任意後見」や「株式の信託」を用いて、オーナーの判断能力が落ちた場合に備える
経営権を子に譲りたいと考えているが、私(オーナー)が元気な内はしっかり監督できるようにしたい
営権を子に譲りたいが、ご自身が元気な内はしっかりと会社を監督したい、とお望みのオーナー社長も多いものと思います。ご自身が必死に育ててきた企業なのですから、その思いは当然のことと考えます。
(解決事例「自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例」)
このような場合には、簡単に述べますと以下のような方策を組み合わせることが考えられます。
○ 拒否権付き種類株式の発行
○ 議決権と配当を分ける民事信託(信託の解除権を残しておく)+暦年贈与(又は信託)+社長が認知症や亡くなったら後継者に株式が譲渡されるよう設定した民事信託
○ 任意後見
○ 相続税・贈与税の納税猶予特例
(解決事例「自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例」)
このような場合には、簡単に述べますと以下のような方策を組み合わせることが考えられます。
○ 拒否権付き種類株式の発行
○ 議決権と配当を分ける民事信託(信託の解除権を残しておく)+暦年贈与(又は信託)+社長が認知症や亡くなったら後継者に株式が譲渡されるよう設定した民事信託
○ 任意後見
○ 相続税・贈与税の納税猶予特例
わが社は、生え抜きの社員に継がせることになっているが、親族との間で経営権争いが生じないか心配
相続人以外(例えば生え抜きの社員)が後継者となる場合もあると思います。
この場合には特に、将来の経営権争いを防止するよう、現オーナー社長がスキームを構築しておく必要があると思われます。
このような場合には、以下のような方策を組み合わせておくべきです。
○ 自社株や会社使用不動産などは、「遺言」「生前贈与」「民事信託(遺言代用信託など)」で後継者へ承継させる
○ 遺留分対策として、無議決権株式を発行
○ 贈与税の納税猶予特例を検討
この場合には特に、将来の経営権争いを防止するよう、現オーナー社長がスキームを構築しておく必要があると思われます。
このような場合には、以下のような方策を組み合わせておくべきです。
○ 自社株や会社使用不動産などは、「遺言」「生前贈与」「民事信託(遺言代用信託など)」で後継者へ承継させる
○ 遺留分対策として、無議決権株式を発行
○ 贈与税の納税猶予特例を検討
わが社には、2つの部門があるがそれぞれを別々に二人の子に継がせたい
御社に二つ以上の部門(事業)があり、後継者が複数いるのであれば、事業ごとに会社を分けて、会社を承継させてもよいでしょう。
そうすることで、無用な相続人間の紛争が防止することができるかもしれません。
この場合の方策としては、以下のようなものがあります。
○ 「会社分割」で会社を事業ごとに分ける
○ 「遺言」又は「遺言代用信託」で分けた会社の株式をそれぞれの後継者へ承継させる
そうすることで、無用な相続人間の紛争が防止することができるかもしれません。
この場合の方策としては、以下のようなものがあります。
○ 「会社分割」で会社を事業ごとに分ける
○ 「遺言」又は「遺言代用信託」で分けた会社の株式をそれぞれの後継者へ承継させる
次の次の代(例えば孫)まで、後継者として指定しておきたい
現社長が高齢で、既に孫が成人しており、会社経営に携わっているような企業も多いものと思われます。
そのような場合には、現社長の意向で、次の次の経営者まで指定しておくことも、無用の紛争防止という観点からは有意義でしょう(ただし、相当先の将来のことを決めるのですから、この判断は慎重にしなければなりません)。
このような場合には、「受益者連続信託」を活用する方法があります。
この信託は、例えばご自身が亡くなった際に資産を子に承継させ、さらに子が亡くなったときに、(現社長から見て)孫に資産を承継させるということを、現社長の意思で行えるものです。
この「受益者連続信託」は、子や孫だけを対象とするものではありませんので、上の例以外にも、例えば当初の承継者を妻とし、次の承継者を子や孫と指定することもできるものです。
これまでの民法上の考え方では、例え遺言を残しても、次の次の代まで資産を承継させることはできなかったのですが、平成19年の信託法大改正でこれが可能となりました。
このようなお考えをお持ちのオーナーは一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
そのような場合には、現社長の意向で、次の次の経営者まで指定しておくことも、無用の紛争防止という観点からは有意義でしょう(ただし、相当先の将来のことを決めるのですから、この判断は慎重にしなければなりません)。
このような場合には、「受益者連続信託」を活用する方法があります。
この信託は、例えばご自身が亡くなった際に資産を子に承継させ、さらに子が亡くなったときに、(現社長から見て)孫に資産を承継させるということを、現社長の意思で行えるものです。
この「受益者連続信託」は、子や孫だけを対象とするものではありませんので、上の例以外にも、例えば当初の承継者を妻とし、次の承継者を子や孫と指定することもできるものです。
これまでの民法上の考え方では、例え遺言を残しても、次の次の代まで資産を承継させることはできなかったのですが、平成19年の信託法大改正でこれが可能となりました。
このようなお考えをお持ちのオーナーは一度ご検討してみてはいかがでしょうか。