労働問題(労働者側)
はじめに
近年、働く方の意識の変化等から、労働紛争が表面化するケースが目立っています。
当事務所の代表弁護士は、国の立法機関(衆議院法制局)で「労働立法」に携わった経験のある労働問題の専門家です。
経営者側の対応に「おかしい」と感じたら、一度弁護士にご相談ください。
当事務所の代表弁護士は、国の立法機関(衆議院法制局)で「労働立法」に携わった経験のある労働問題の専門家です。
経営者側の対応に「おかしい」と感じたら、一度弁護士にご相談ください。
一方的に解雇された
労働者は、労働法制により保護されており、労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。
したがって、よほどのことをしない限り、経営者が労働者を解雇することはできません(私の感覚では、当該解雇が有効と裁判所に判断されるケースは珍しいと言ってもよいほどです。)。
解雇を争う場合には、解雇無効の訴訟(地位存在確認請求訴訟)や労働審判を裁判所に提起する方法があります。
解雇が無効な場合には、復職するか、又は退職を前提とした金銭解決を目指すこととなります。
納得のいかない解雇を受けた方は、是非ご相談ください。
したがって、よほどのことをしない限り、経営者が労働者を解雇することはできません(私の感覚では、当該解雇が有効と裁判所に判断されるケースは珍しいと言ってもよいほどです。)。
解雇を争う場合には、解雇無効の訴訟(地位存在確認請求訴訟)や労働審判を裁判所に提起する方法があります。
解雇が無効な場合には、復職するか、又は退職を前提とした金銭解決を目指すこととなります。
納得のいかない解雇を受けた方は、是非ご相談ください。
一方的に賃金を減額された
会社の都合などによって、一方的に賃金を減額されてしまうことがあります。
しかし、賃金は「労働契約」という「契約」によって決まったものですから、経営者が一方的に減額することは原則としてできません。
例外として、就業規則の変更による賃金の減額や、就業規則をしっかりと仕組むことで、降格に伴い賃金を減額することもできますが、ほとんどの減給の場合が、法的根拠のない減給でしょう。
一方的に賃金を減額されてしまった場合にも、一度ご相談ください。
なお、未払い賃金は2年の時効にかかりますが、これは退職後も請求することができます。
しかし、賃金は「労働契約」という「契約」によって決まったものですから、経営者が一方的に減額することは原則としてできません。
例外として、就業規則の変更による賃金の減額や、就業規則をしっかりと仕組むことで、降格に伴い賃金を減額することもできますが、ほとんどの減給の場合が、法的根拠のない減給でしょう。
一方的に賃金を減額されてしまった場合にも、一度ご相談ください。
なお、未払い賃金は2年の時効にかかりますが、これは退職後も請求することができます。
残業代が支払われていない
法律上、一日8時間・週40時間を超えて働いた場合には、原則として残業代(平均賃金の1.25倍以上)を支払わなければなりません。
よく「うちの会社は、残業代込みだから(残業代は出ない)」、「社内規定で、残業代は月○時間分しか支給されないことになっているから」、「年俸制だから(残業代は出ない)」という話を耳にしますが、このような給与体系のほとんどが、違法な残業代未払いの事例です(もちろん適正に就業規則や労使協定が管理されており、その給与体系が適法な場合もあります)。
また、「課長」や「マネージャー」などの役職になったので残業代が支給されないということがありますが、労働基準法上、残業代の支払いが不要な役職は、かなり上位の限られた役職のみです(これが「名ばかり管理職」の問題です)。
未払い残業代は、発生から2年の時効にかかりますが、退職後でも請求することができます(実務上、裁判で未払い残業代を請求するのは、多くの場合が退職した後です)。
残業代が支払われていない(支払われていなかった)ことに疑問をお持ちの方は、一度ご相談にいらしてください。
なお、どのくらい残業をしていたかは、請求をする側から立証しないといけないので、タイムカードなどの証拠をあらかじめ入手しておくことも肝要です(タイムカードがなくても、勤務時間を証明する証拠があれば足りますので、その点も弁護士にご相談ください)。
よく「うちの会社は、残業代込みだから(残業代は出ない)」、「社内規定で、残業代は月○時間分しか支給されないことになっているから」、「年俸制だから(残業代は出ない)」という話を耳にしますが、このような給与体系のほとんどが、違法な残業代未払いの事例です(もちろん適正に就業規則や労使協定が管理されており、その給与体系が適法な場合もあります)。
また、「課長」や「マネージャー」などの役職になったので残業代が支給されないということがありますが、労働基準法上、残業代の支払いが不要な役職は、かなり上位の限られた役職のみです(これが「名ばかり管理職」の問題です)。
未払い残業代は、発生から2年の時効にかかりますが、退職後でも請求することができます(実務上、裁判で未払い残業代を請求するのは、多くの場合が退職した後です)。
残業代が支払われていない(支払われていなかった)ことに疑問をお持ちの方は、一度ご相談にいらしてください。
なお、どのくらい残業をしていたかは、請求をする側から立証しないといけないので、タイムカードなどの証拠をあらかじめ入手しておくことも肝要です(タイムカードがなくても、勤務時間を証明する証拠があれば足りますので、その点も弁護士にご相談ください)。
その他
労働問題は、上記に挙げた問題だけではなく、多岐にわたります。労働者の保護に厚い労働法制がありながら、ほとんどの労働者の方が泣き寝入りしているのが、現状ではないでしょうか。
会社の対応におかしいと感じたら、一度弁護士にご相談ください。
(弁護士ドットコムの解決事例集もご参照ください。解決事例集のページへ)
会社の対応におかしいと感じたら、一度弁護士にご相談ください。
(弁護士ドットコムの解決事例集もご参照ください。解決事例集のページへ)