法的判断が必要だが、本人が認知症で判断能力がない

預金の解約、福祉施設の入所契約、遺産分割協議、不動産の売買などの法的判断を行う際、本人にその能力がないときには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。

また、弁護士によく相談があるのは、親族の一人が認知症となった高齢者の財産を使い込んでしまっているようなケースです。この場合にも、適正な財産管理のために、成年後見人選任の申立てを行うことがあります。

成年後見人には、通常、親族か弁護士、司法書士などの専門職が選任されます。

成年後見人を選任するのは、家庭裁判所ですので、必ずしも親族が成年後見人に選任されるとは限りません。財産が多額であったり、親族間のトラブルが垣間見えたりするケースでは、専門職が成年後見人に選任されることが多いと思われます。
 
成年後見制度は、超高齢化社会を迎えた日本では今後ますます普及する制度ですが、誤解(成年後見人が身体介護も行う、成年後見人になれば本人の財産を自由にできる 等)をされている方も多いようです。

成年後見人申立てが必要となりましたら、一度当事務所へご相談ください。