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  • マンション住人が管理費・修繕積立金を支払わなくて困っている

管理費等の支払がなく困っている

マンションや団地の問題でよくご相談があるのが、管理費・修繕積立金を支払わない人がいるというものです。
管理費等はマンション住人が公平に負担しなければならないものですから、管理組合としてはこれを見過ごすことはできません。
 
管理組合や管理会社から請求しても支払をしない場合には、何らかの法的措置によって回収を図ることになります。
 
この点、管理費等の未払いが明らかであれば、先取特権(区分所有法7条1項)に基づいて競売申立てをすることが考えられますが、相手方のマンション住戸に抵当権がついており、オーバーローンになっている場合には、競売の手続きをとることが難しい場合があります(無剰余取消)。

その場合は、訴訟等を提起して債務名義を取得した上で、相手方の預金口座や勤め先がわかっているときにはそこに強制執行をかけて回収を図ります(これらの方法でも功を奏さない場合には、区分所有法第59条に基づく競売請求訴訟を提起することも考えられます。)。

管理費等の未納でお困りの場合には、是非ご相談ください。

なお、管理費等は、5年の時効にかかりますので、注意が必要です。