境界に争いがある

○ 土地の境界確定の必要性
土地は、境界ごとに区切られています。
例えば土地を売却する場合や土地を分筆(一筆の土地を分けること)する際には、隣地の方の立会(境界を確認する作業)が必要となります。

「境界がどこにあるか」について紛争が生じており、この立会ができないと、境界の確定ができず、土地が売れない(又は境界確定が出来ていない土地として市場価値が下がってしまう)、分筆ができない、という事態に陥る可能性もあります。

○ 境界紛争の解決
境界紛争が生じた場合の解決手段としては、①法務局の「筆界特定制度」を利用するか、②裁判所に「境界確定訴訟」を提起することが考えられます。

①の「筆界特定制度」は、訴訟と異なり対立構造を取らず、法務局の登記官によって、その土地の境界がどこなのかを特定する制度ですので、訴訟よりもソフトな方法といえます。

また、終結までの期間も訴訟に比して短期間の場合が多いと考えられます(横浜の筆界特定制度の標準処理期間は、7か月とされています)

当事務所では、土地家屋調査士とも協力して、境界紛争を解決するようにしておりますので、境界トラブルが生じましたら、是非ご相談ください。