境界に争いがある

○ 土地の境界確定の必要性
土地は、境界ごとに区切られています。
例えば土地を売却する場合や土地を分筆(一筆の土地を分けること)する際には、隣地の方の立会(境界を確認する作業)が必要となります。

「境界がどこにあるか」について紛争が生じており、この立会ができないと、境界の確定ができず、土地が売れない(又は境界確定が出来ていない土地として市場価値が下がってしまう)、分筆ができない、という事態に陥る可能性もあります。

○ 境界紛争の解決
境界紛争が生じた場合の解決手段としては、①法務局の「筆界特定制度」を利用するか、②裁判所に「境界確定訴訟」を提起することが考えられます。

①の「筆界特定制度」は、訴訟と異なり対立構造を取らず、法務局の登記官によって、その土地の境界がどこなのかを特定する制度ですので、訴訟よりもソフトな方法といえます。

また、終結までの期間も訴訟に比して短期間の場合が多いと考えられます(横浜の筆界特定制度の標準処理期間は、7か月とされています)

当事務所では、土地家屋調査士とも協力して、境界紛争を解決するようにしておりますので、境界トラブルが生じましたら、是非ご相談ください。

 

その他の土地に関する問題

境界トラブル以外にも、土地に関しては様々な紛争が想定されます。

長年自分のものだと思っていた土地が登記簿上は他人の土地になっているとか、私道のトラブルもあります。購入した土地に思いもよらない埋設物があった等ということもあるかもしれません。
 
土地は、重要な財産です。

土地に関する問題が生じましたら、是非ご相談ください。

管理費等の支払がなく困っている

マンションや団地の問題でよくご相談があるのが、管理費・修繕積立金を支払わない人がいるというものです。
管理費等はマンション住人が公平に負担しなければならないものですから、管理組合としてはこれを見過ごすことはできません。
 
管理組合や管理会社から請求しても支払をしない場合には、何らかの法的措置によって回収を図ることになります。
 
この点、管理費等の未払いが明らかであれば、先取特権(区分所有法7条1項)に基づいて競売申立てをすることが考えられますが、相手方のマンション住戸に抵当権がついており、オーバーローンになっている場合には、競売の手続きをとることが難しい場合があります(無剰余取消)。

その場合は、訴訟等を提起して債務名義を取得した上で、相手方の預金口座や勤め先がわかっているときにはそこに強制執行をかけて回収を図ります(これらの方法でも功を奏さない場合には、区分所有法第59条に基づく競売請求訴訟を提起することも考えられます。)。

管理費等の未納でお困りの場合には、是非ご相談ください。

なお、管理費等は、5年の時効にかかりますので、注意が必要です。

その他のマンション・団地の問題

管理費問題以外にも、マンション・団地の問題は、多岐にわたります。例えば、ペットの問題や管理規約違反の問題、その他にも住人同士のトラブルや修繕・立替えの問題などです。

マンション・団地に関しては、区分所有法の適用があり、同法にのっとった対処方法が必要です。

また、近隣トラブルは感情的な対立が激しい場面があり、管理組合や管理会社では手に負えないこともあるでしょう。

なお、他のマンション住人の共同の利益に反する行為をするマンション所有者に対しては、区分所有法に基づく行為等の停止請求、使用禁止請求、競売請求などの同法独自の請求をすることができる場合もあります。
 
マンション・団地の問題が生じましたら、是非一度ご相談ください。

(弁護士ドットコムの解決事例集もご参照ください。解決事例集のページへ)