地代の増額をしたい

古い借地契約においては、地代が不相当に低額になっているものもあります。

この場合においては、土地所有者の方は、地代の増額を請求することができます(反対に、地代が不相当に高すぎる場合には、借地権者から減額の請求をすることができます。)。

この地代の増額に関して、当事者双方で話し合いがまとまればよいのですが、話し合いがつかない場合には、最終的には裁判所手続きで相当な金額を決めていくことになります(手続きとしては、一般的には、まず簡易裁判所で調停手続きを行い、そこでも話がまとまらない場合には、訴訟を提起することとなります。)。

では、具体的に適正な地代はどのように決定するのでしょうか。

適正な地代を算定する手法としては、様々な方式がありますが、裁判手続き内で双方の歩み寄りができない場合には、通常、不動産鑑定士に継続地代の鑑定をしてもらうことになるでしょう。

なお、増額請求を受けた借地権者としましては、結論が出るまでの間は、ご自身が相当と認める額を支払っていればよいことになっていますが、争いがあるからといって完全に地代の支払を怠ると(地代を全く支払わないと)借地契約を解除されるおそれがあるので注意が必要です。
 
地代の問題が生じた際には、一度ご相談ください。