【お知らせ】当事務所を貴社の「ハラスメント相談窓口」としてご活用ください

2017/10/24

ハラスメント相談窓口設置のご案内


現行法において、事業主の皆様には、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策及びセクシャルハラスメント対策を講じることが義務付けられています(男女雇用機会均等法/育児・介護休業法)。

そして、厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントについても、セクハラ等と同様に防止対策を講じることを推奨しています。

具体的な対策方法については、厚生労働省の各指針(セクハラに関する指針妊娠・出産等に関する指針子の養育等に関する指針に事業主の皆様が講ずべき措置の指針が規定されており、その一環として「ハラスメントに関する相談窓口」を設けることが求められています。

相談窓口については「外部の機関に相談への対応を委託すること」も推奨されており、当事務所では、企業様の「ハラスメント相談窓口」を当事務所とすることをご案内させていただいています。

もちろん、ハラスメント対策は、相談窓口を設置するだけでは不十分でハラスメント防止を啓発・周知させたり、これに対応するための貴社の体制作りも必要となってきます。

当事務所では、この体制作りからご支援をさせていただき、貴社のコンプライアンス経営に資するサービスを提供させていただいております。

「ハラスメント相談窓口」の設置にご興味のある企業様は、是非一度ご相談ください。
(当事務所の「内部通報窓口」設置サービスも併せてご検討ください)。


 

費 用


〇 「ハラスメント相談窓口」の構築手続き費用  金30万円(税別)~

〇 運用開始後の費用  月金1万円(税別)~

 ※ 実際の相談があった場合には別途費用がかかります。


 

弁護士事務所を「ハラスメント相談窓口」にすることのメリット


・法律事務所を相談窓口とすることで、従業員が安心して相談できる体制を整えることができる

・外部に相談窓口を設置することで貴社の負担を軽減することができる

・法律専門職である弁護士事務所を相談窓口にすることで、守秘義務を確保することができる

・貴社のコンプライアンス経営の強化につながる

・貴社の「健康経営」の向上につながる

・相談窓口を設置することで、貴社の自浄能力が高まる