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【お知らせ】当事務所を貴社の「内部通報相談窓口」としてご活用ください
2017/10/20
内部通報相談窓口設置のご案内
近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)をきっかけとして、重大な企業不祥事が相次いで明らかになっています。
そうした内部通報を行った労働者を解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス経営を強化するため「公益通報者保護法」が制定されています。
公益通報者保護法を踏まえた「内部通報システム」の整備・運用に関するガイドライン(消費者庁)においては、コンプライアンス経営の徹底を図るためには、経営幹部からも独立性を有する通報受付・調査是正の仕組みを整備することが適当とされており、通報の窓口としては、可能な限り「外部の法律事務所」等を通報窓口とすることが推奨されています。
当事務所では、この度、企業様向けサービスとして、当事務所をご依頼企業様の「内部通報相談窓口」として設置し、これを運用していくサービスを開始しました。
より利用しやすい内部通報体制を整備することにより、企業内部の問題を早期に発見し、問題が大きくなる前に解決するという自浄作用を十分に発揮することが可能になります。
また、突然の外部への通報による風評被害リスク等を減少させることにもつながります。
是非、当事務所を貴社の「内部通報相談窓口」としてご活用ください。
「内部通報相談窓口」設置をご検討の企業様は、一度ご相談ください(当事務所の「ハラスメント相談窓口」設置サービスも併せてご検討ください)。
費 用
〇 「内部通報窓口」の構築手続き費用 金30万円(税別)~
〇 運用開始後の費用 月金1万円(税別)~
※ 実際の相談があった場合には別途費用がかかります。
弁護士事務所を「内部通報相談窓口」とするメリット
・貴社の自浄能力が高まる(ときには貴社の存続をも左右する事態を未然に防止できるかもしれません)
・法律事務所を相談窓口とすることで、従業員が安心して相談できる体制を整えることができる
・外部に相談窓口を設置することで貴社の負担を軽減することができる
・法律専門職である弁護士事務所を相談窓口にすることで、守秘義務を確保することができる
・貴社のコンプライアンス経営の強化につながる
・貴社の「健康経営」の向上につながる