法テラスのご利用について

2015/09/06

「法テラス」は国の機関で、一定の基準を満たす方は、民事法律扶助を受けることができます。
 
この民事法律扶助には、裁判手続きなどにおける弁護士費用を、法テラスが立替えてくれる「代理援助」や、3回を限度として法律相談が無料となる「法律相談援助」などがあります。

法テラスを利用することができる要件の一つとして、資力基準があります。これは例えば、単身者であれば手取り月額収入が約20万円以下であること、4人家族であれば約33万円以下というものです(「民事法律扶助のしおり」3P参照)。
 
当事務所では、費用の適正化の一環として、ご希望の方に関しては「法テラス」を利用することができます(案件の内容によっては、法テラスのご利用ができないケースもあります)。

詳しくは弁護士又は事務局にお尋ねになるか、法テラスが発行している「民事法律扶助のしおり」をご覧ください。