解雇無効を主張して10か月分の給与相当額の解決金を取得した事例
事 例
入社約1ヵ月で、他の従業員から嫌がらせを受け、それに反発したところ、解雇されたという事案でした。
ご相談後、内容証明郵便を発送し、すぐに労働審判を申立てました。
ご相談後、内容証明郵便を発送し、すぐに労働審判を申立てました。
労働審判での解決
労働審判手続きでは、会社側は、自社の非を認め、第一回期日で給与の10か月分相当額の解決金を支払う内容の和解が成立しました。
弁護士コメント
本件は、解雇無効が明白な事例でしたので、労働審判委員会からも会社側を強く説得してくれました。
その結果、多額の解決金を得ることができた事例です。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
その結果、多額の解決金を得ることができた事例です。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)