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飲食店店長の解雇無効及び残業代が争われた事例

事 例

一年の有期雇用だった飲食店の雇われ店長が突如解雇された事例でした。

依頼者である元店長は、残業代などを全くもらっておらず、解雇無効と併せて、残業代も請求する内容で、労働審判を申立てました。

労働審判での解決

本件に関しては、有期雇用だったこともあり、解雇無効の解決金自体は多額にはなりませんでしたが、残業代のほとんどは、認めさせる内容で和解が成立しました。

弁護士コメント

解雇無効の場合の解決金額がいくらになるか、ということに関しては明確な基準はありません。

本件のように有期雇用の方ですと、取れてもその期間満了の時までの給与相当額ということになるでしょうか。
また、本件の残業代は、実は「管理監督者」だから残業代は払わないという会社の主張も成り立つ可能性があった事案です。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)