不当解雇に対して解雇無効を主張し会社への復職を認めさせた事例
事 例
上司とトラブルになり、解雇になった依頼者から相談を受けました。
依頼者は、職場に復帰したいという意向をもっていたので、それに沿って会社との示談交渉を開始しました。
依頼者は、職場に復帰したいという意向をもっていたので、それに沿って会社との示談交渉を開始しました。
示談交渉での解決
弁護士による示談交渉の末、会社に解雇無効を認めさせ、約1か月後から職場に復帰することができました。
弁護士コメント
日本の労働法制では、客観的合理的な理由及び相当性を満たさない解雇は無効とされています(労働契約法16条)。
解雇の無効が認められれば、解雇が無かったことになりますので、職場復帰が認められます。
ただし、職場とここまで揉めると職場復帰ということは難しいケースが多いため、その場合には金銭解決を目指します。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
解雇の無効が認められれば、解雇が無かったことになりますので、職場復帰が認められます。
ただし、職場とここまで揉めると職場復帰ということは難しいケースが多いため、その場合には金銭解決を目指します。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)