相続問題に対する当事務所の強み

当事務所では、相続問題を重点的に取扱い、相続問題の解決について様々な強みを有しています。

 ◇ 強み ① 弁護士、司法書士の知識を融合して問題を解決に導く
当事務所の弁護士 髙橋司は、弁護士の外に司法書士の資格をも有しています。これは横浜市の弁護士でも特別な経歴です。
相続問題には、必ずと言ってよいほど、「不動産登記」が関係し、司法書士は、この不動産登記の専門家です。
弁護士 髙橋は、相続問題について、弁護士と司法書士の知識を複合させて問題解決に取り組んでいます。

 ◇ 強み ② 弁護士は事業承継士の資格も有しており、経営者の相続に強い
弁護士 髙橋は、事業承継士資格を有し、「事業承継」の問題にも積極的に取り組んでいます。
経営者の方が、何も事業承継対策をとらずにお亡くなりになると、相続トラブルが生じるケースが多くあります。よくあるのは、自社株式の相続問題です。
弁護士 髙橋は、経営者様の相続問題に強みを有しています。

 ◇ 強み ③ 各専門家とのタイアップ
当事務所では、相続問題について、税理士、土地家屋調査士(測量士)、不動産鑑定士、宅建士などの様々な専門家とタイアップする体制が整っています。
例えば、相続税申告が必要な場合は相続税に精通した税理士と、遺産分割に測量・分筆が必要な場合は土地家屋調査士と、不動産売却が必要な相続に関しては宅建士と。各専門職の力が必要となった場合に迅速に対応ができる、これも当事務所の強みです。

◇ 強み ④ 経験豊富な弁護士が丁寧・迅速に対応
当事務所では、相続問題について経験豊富な弁護士が対応します。相続の問題を解決するには、ポイントを捉えた丁寧で迅速な対応が必要不可欠です。中には対応が遅く、なかなか話が進まない弁護士事務所もあるようです。
当事務所では、丁寧で迅速な対応を心掛けておりますので、是非一度、ご相談ください。

◇ 相続・遺言問題に関する費用を知りたい方は、こちらへ ( 「費用」のページ )

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。


 

相続争い・相続トラブルの開始(遺産分割協議がまとまらないとどうなる?)

相続が生じると、遺産をどのように分割するか協議をする必要があります(この協議を「遺産分割協議」といいます)。この遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、一人でも協議内容に同意しないと遺産を分割することができません。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所での調停手続(家庭裁判所で話合う手続)を行い、合意を目指すことになります。この調停でも合意に至らない場合には、審判手続き移行することとなります。

遺産分割協議がまとまらない原因は様々ですが、特によく伺う原因としては、以下のような問題があります。

① 故人の生前に、特定の相続人が特別な贈与等を受けている

② 色々と故人の面倒を見たのに、他の相続人と平等では納得がいかない

 遺産の使い込みが疑われる

④ 不動産名義が昔の故人(例えば先々代の名義)になっていて相続人がとても多い


①は、「特別受益」の問題となります。故人から特別な贈与等を受けていた場合には、その額を相続財産に組み入れて(いわゆる「持戻し」)相続分を計算し、最終的にはその相続分から特別受益額を引くこととなります。

②は、「寄与分」の問題です。故人の資産の維持・形成に特別の寄与をした場合に、その分が「寄与分」として、寄与者の相続分に上乗せされます。

「特別の寄与」ですので、親族として通常に求められる程度の行為では足りません。

寄与行為には様々なタイプがありますが、例えば要介護度2以上の親を無報酬で一定期間にわたり自宅介護した程度の寄与行為があれば、「寄与分」が認められる余地があるといえるでしょう。

③の使い込み疑惑については、使い込みをした方への不当利得返還請求を行うか、使い込み分を前述の「特別受益」として、その方の相続分から減少させるという方法が考えられます。

しかし、この使い込みの問題は、非常に立証が難しいのが現実です。

使い込みの「疑い」ではなく、しっかりと第三者の目で見てわかる証拠の収集が必要となります。

④の不動産名義が例えば先々代の名義で相続人が増えてしまっているケースも近年、ご相談が多い内容です。当事務所では、弁護士のみならず司法書士の知識も活かして、このような相続を数多く解決しています。
 
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遺留分のトラブル(遺言書の内容に納得がいかない場合には?)

ご自身の「遺留分(いりゅうぶん)」を害するような遺言に納得がいかない場合には、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
この「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。たとえ故人が遺言を残したとしても、この「遺留分」を害することはできません。

具体的には、相続人の法定相続分の2分の1が遺留分となります(父母のみが相続人である場合には法定相続分の3分の1)。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行うことが必要ですので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

通常、この遺留分侵害額請求は、請求をしたことの証拠を残すために、内容証明郵便で行い、その後交渉や家裁での調停を行います。それでもまとまらなければ、原則として訴訟を提起することになります。

遺言に関する問題や遺留分減殺請求事件は、細かい法律知識が必要となりますので、是非弁護士にご相談ください。

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遺言書の効力の争い(そもそも認知症で遺言を残せるはずがない?)

遺言をするには、遺言を残せるだけの判断能力(これを「遺言能力」といいます)が必要です。
例えば、遺言が作成されたとする年月日には、遺言者は寝たきり・重度の認知症で遺言能力はなかったのではないか、というケースがあります。
 
このような場合には、遺言の効力を争う「遺言無効確認請求訴訟」を提起することになります。

遺言能力を争うケースでは、その当時の遺言者の病状(認知症の進行の程度等)、生活状況や遺言の内容等から、遺言能力がないことを主張立証する必要があります。

遺言の効力そのものに疑義が生じている場合には、是非弁護士にご相談ください。

なお、当事務所では、後々「遺言能力がなかった」と言われないように十分注意して遺言作成業務に当たっています。

詳しくは「遺言を残したい」のページをご覧ください。


 

解決事例集

当事務所にて、解決した相続・遺言の事例の一部をご紹介いたします(その他の相続解決事例をご覧になりたい方は、相続専門サイトをご覧ください)

 ◇ 解決事例① 10数年前の相続について不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例

 ◇ 解決事例② 不動産価額に争いがあったため不動産鑑定を実施し、代償分割で解決した事例


 ◇ 解決事例③ 遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例


 ◇ 解決事例④ 先妻の子との相続争いを換価分割で解決した事例

 ◇ 解決事例⑤ 20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例

 ◇ 解決事例⑥ 遺留分減殺請求を受けた場合に相手方の生前贈与を認めさせて支払額を減額した事例

 ◇ 解決事例⑦ 兄弟間の感情的対立が激しかったが調停で遺留分を取得した事例

 ◇ 解決事例⑧ 先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例

 ◇ 解決事例⑨ 預貯金の無断引出し(使途不明金)を調査し、認めさせて解決した事例

 ◇ 解決事例⑩ 遺産たる土地について測量・分筆登記をして遺産分割をまとめた事例




◎ 相続・遺言問題に関する費用を知りたい方は、こちらへ ( 「費用」のページ )

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その他

相続・遺言に関するトラブルは、多岐にわたり複雑であるとともに、財産額も多額ですので、しっかりとした法的知識に基づき対処する必要があります。

上記問題は典型例ですので、これらの問題以外にも相続・遺言に関するトラブルが生じた場合には、是非ご相談ください。


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